2021-04-19 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○丸川国務大臣 大会を本当に開催するかどうかという最終決定権者はIOC、IPC、また東京都、組織委員会でございますけれども、それぞれに状況を踏まえながら、それぞれに意見を持って今実務的に協議をしておりまして、あらゆる選択肢を検討していると伺っております。
○丸川国務大臣 大会を本当に開催するかどうかという最終決定権者はIOC、IPC、また東京都、組織委員会でございますけれども、それぞれに状況を踏まえながら、それぞれに意見を持って今実務的に協議をしておりまして、あらゆる選択肢を検討していると伺っております。
ただ、最終的に大会を開催するしないは、IOCが最終決定権者でございますので、私どもも、自分たちの状況をよく伝えながら、IOC、また東京都、組織委員会と協議をしてまいりたいと思います。
ところで、現憲法は策定時から今日まで七十三年間、当事者であり最終決定権者である国民が参加せず、国民投票も行われませんでした。これは現憲法にとって致命的な欠陥です。総理、どうお考えですか。 また、私は、最終決定権者である国民に憲法やその改正案について十分な情報と知識を与え、我が国の最高法規である憲法に対する見識を持っていただくことは、発議と併せて国会の重要な任務だと考えます。
最終的には大臣が決めるんだけれども、大臣は、大臣が最終決定権者だから、改革するために大臣が思い切って教科書検定やり直せと私が言ったら、いや、私は政治家だし、行政マンだし、行政のトップだし、政治や行政の意向が介入してはいけないので、私にはそれできませんと前回言っているんです。ですから、教科書審議会がほぼ決めるんです、行政権限持っているんです。
大臣、ここは最終権限、決定者、大臣なんだから、審議会の言うことに私が違った行動をすると審議会の皆さんに失礼だと、審議会何のためにあるのかと聞かれるかもしれませんけれども、教科書調査官と審議会がおかしな教科書検定をやったならば、最終決定権者の大臣が、いや、ちょっと待て、このやり方おかしいぞ、もう一回やり直せ、それをやるのが私は大臣のリーダーシップだと思いますよ。
そもそも、現憲法は、今日まで七十年以上も最終決定権者である国民が参画せず、国民投票も行われておりません。これは致命的な欠陥です。そして、現状は、憲法審査会の審議が衆院では開かれたのは二年ぶり、参院では依然として開かれずであります。現在の国民は憲法改正に関心がないから国会で審議する必要はないなど、憲法と国民を共に愚弄した意見が堂々とまかり通っています。
そもそも現憲法は、制定過程から今日まで、七十年以上も最終決定権者である国民が参画せず、国民投票も行われていません。これは致命的な欠陥です。そして、現状は憲法審査会の審議が二年近くも行われず、現在の国民は憲法改正に関心がないから国会で審議する必要はないなどの国民を愚弄した意見が堂々とまかり通っております。
とりわけ、理事会がいろいろなことの最終決定権者である、教務も含めてというような、そういうような感じの施行通知だったというふうに私自身は記憶しているんですが、ちょっと正確な記憶はないんですけれども。
地方議会が最終決定権者なのだと理解していますが、ただ、実際の話として、議会が議決したものを厚生労働省が突っ返すというのは無理があるんではないでしょうか。選挙で選ばれた代議員で構成される議会の権能、つまりそれは住民の意思表示にほかなりません。
そもそも、憲法は、国の最高法規であり、国の権力の在り方を定める最重要案件ですから、主権を持つ国民が最終決定権者です。それなのに、現憲法については、制定過程から今日まで、七十年以上も国民が参画せず、国民投票もされなかったことに最大の欠陥があります。これは憲法の発議権を持つ国会の怠慢だと私は考えますが、いかがですか。 また、憲法は国民全てのものです。
大臣が知っていらっしゃったにもかかわらず、最終決定権者がということは、ちょっとおかしいんではないですか。
それはまず、公表の基準がなかった、そして、特別指導が適用される基準がなかった、それから、最終決定権者というものが大臣ではなく今回は東京労働局の局長であった、果たしてそれでいいのか、そういう問題がございました。 この最終決定権者というものがこの特別指導において誰であるべきだと大臣は今お考えになっていらっしゃいますか。お願いいたします。
そのときに、大臣がどういう考えの下に、パブリックコメントでもこういう意見があったと、それから中教審の方からの最終案の答申はこうだったけれども、私はやっぱり歴史教育をこう考えるから、こういう考えで今回この幾つかの用語については現状のままでいくというふうに考えた、あるいはこれからもその方がいいとか、そういう大臣のやっぱり政治家としての、最終決定権者としてのお考えを是非とも示していただきたいんですね。
○古本委員 これは最終決定権者は誰ですか。
農水省が計画を認可したとなっていますが、最終決定権者は誰なのかというところをお聞かせいただきたいと思います。
審議することはできる、しかし最終決定は学長であるということですから、現行法とは改正法案は明確に異なって、最終決定権者は学長であると。もちろん、教授会の意見も聴きながら、一〇〇%教授会の意見を無視するということではないわけですけれども、しかし最終決定権者は学長であるということであります。
最終決定は学長であるということを担保していれば、それは教授会とどんな議論をしていただいてもそれは各大学の自由でありますが、最終決定権者は学長であるということについて譲るような内規や学則であってはならないというふうに考えます。
○国務大臣(下村博文君) 学長が最終決定権者であるという今回の改正法が成立をしていただいたら、内規、学則もそのとおりにしていただきたいと思います。
これはもちろん、最終決定権者は学長にあるわけでございますけれども、その学長から命を受けて、一定の範囲の業務について副学長が校務をつかさどる形になって、その範囲内で一定の処理を行うことができる、そういう関係になるわけでございます。
○下村国務大臣 今回の改正の趣旨は、学長が大学における最終決定権者であることを明確にするものであります。 各大学において、内部規則やその運用の点検を行い、この法律改正の趣旨に沿った必要な見直しが検討されなければ意味がないわけでありまして、文部科学省としても、施行通知等により、確実に周知徹底をしてまいりたいと考えております。
今回の改正案による教授会の役割の明確化というのは、最終決定権者は学長であり、教授会は議決機関ではないということを明確にしたものである、このように認識をしております。
このため、両者が参加する総合教育会議が設置されたわけですが、これが誠に曖昧で、最終決定権者が不明確です。 特に、本法案では、首長は当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的施策の大綱を同会議において協議した上策定するとしていますが、首長と教育委員会の方針が食い違い、協議が調わなかった場合にはどうなるのか判然としません。
総合教育会議の最終決定権者及び大綱の記載内容についてのお尋ねがありました。 総合教育会議は、どちらかが決定権者というものではなく、首長と教育委員会という執行機関同士が、協議し、調整を図りつつ、より一層民意を反映した教育行政を推進していくことを目的としています。 これにより、民意を代表する首長が教育行政に連帯して責任を果たせる体制を構築することができると考えております。
総合教育会議での最終決定権者がわかりません。会議を主宰する首長なのか、それとも教育委員会の最高責任者である教育長なのか、ここの規定がない。どちらが上位なのか、あるいは対等なのかが、わかりません。 最終決定権者について、安倍総理、明確にお答えください。 ここが曖昧だと、責任は明確化できません。 例えば、首長と教育委員会との協議が調わない場合、首長は大綱を策定できないのでしょうか。